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エレベーター用語集
「官庁検査」
官庁機関により行われる検査の総称であるが、建築基準法においては、同法第7条の規定に基づいて建築物(昇降機を含む)に対し行われる「工事完了検査」がある。
また、労働安全衛生法においては、同法第38条並びにクレーン等安全規則(昭和47年。労働省令第34号)第141条の規定に基づくエレベーターの「落成検査」、及びその「検査証」の有効期間(1年)の更新に必要な「性能検査」がある。
なお、性能検査は、労働基準監督署長又は労働大臣の指定する者(検査代行期間という。)の何れかが行うことになっている。